パトライト 車両用回転灯|失敗しない選び方ガイドあり
車両用製品の選び方【用途・サイズ別に警告灯を探せます】
車両用の警告灯を掲載しています。
車両用製品は、現場での 注意喚起や安全確保(視認性の向上)を目的に使用する車両用の警告灯です。
道路維持作業/道路輸送/防犯パトロールなど、走行時・停車時に周囲へ存在を知らせたい場面に使われます。
このページでは、 サイズ(小型〜大型)を中心に、用途に応じた車両用警告灯を分類しています。
あわせて、補助警告灯や電子発煙筒(電池式警告灯)も掲載しています。
特長
- 車両電源(DC12〜24V)で使用できる警告灯を掲載(※電子発煙筒は電池式)
- 小型〜大型までのサイズ構成で、設置環境や必要な視認性に合わせて選びやすい
- マグネット脱着式(載せてすぐ使えるタイプ)を用意(機種・カテゴリにより異なります)
- 機種により、複数の点灯パターンを搭載
これより下では、車両用警告灯を使用する上の、法規制や申請方法をご説明しています。
機種選定については、上の「選び方・特集ページ」をご利用ください。
パトライト(PATLITE)車載用 回転灯 について
- 車載用に回転灯を使用する際の注意点
- 車載用回転灯の使用
- 車載用回転灯を装備するには
まず最初に基本的な考えとして、公道を走行する前提で
一般車両に、許可無く回転灯(300cd以上の灯火)を装備し、
走行することは、道路運送車両の保安基準や道路交通法の定めで、
法律違反になります。
【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示<第一節>より】
自動車に備える灯火は、-中略-緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える
他の交通に作業中であることを表示する電光表示器及び走行中に使用しない
灯火(前面に備える駐車灯を除く)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
第62条12(その他の灯火等の制限)
つまりは
■車両に300cd以上の灯火をつけて走ってはいけません。
■緊急自動車、道路作業維持用車両などの枠への認可を受ければ
300cd以上の灯火を使用することができる。
-豆知識----------------------------------------------------
・回転灯は通常300cd以上の灯火です。
・300cdの明るさの目安は、普通車のポジションランプなどです。
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では装備するにはどうしたらよいか?
2つの方法をご紹介いたします。
■公道で車両に回転灯を使用する場合、公安委員会などへ申請をし、認可を受け使用する。
■道交法などの規制の対象にならない場所内限定で使用するのであれば、(工場の敷地内、建設現場、店舗看板、駐車場、etcなど)基本的にどのような回転灯をお使いいただいても問題はありません。
※一部特定の地域によっては、景観保護などのために、ネオンサインや回転灯などを規制の対象とする景観条例を制定している地域もございますのでご注意ください。
- 車載用 回転灯、目的や用途別の指定色
- 車載用回転灯の目的と用途
- 公道以外での回転灯の色について
何気なく目にする回転灯の色ですが、
用途に合わせて適切な色が選ばれています。
特に車両用は法律で定められていますので、
各使用目的に応じ、色を選び、申請をし、認定を受けて
使用しなければなりません。
車載用回転灯の色は目的により、以下のように定められています。
・赤:緊急自動車用
・黄:道路維持管理車両用
・緑:道路運送車輌用防犯パトロール用
・青:防犯パトロール用
・紫:停止表示灯
工場内での安全注意喚起や、店舗敷地内での宣伝用など、所有されている敷地内で、
ご使用いただく場合、どんな色、大きさを選ばれても制限はありません。
例外としては
一部地域においては、景観条例という照明に関し地域の美観を損ねないよう定められた規定もございます。
条例の中では、広告物に関する基準にて、ネオンサインや回転灯などの規制が定められている地域があります。
- 車載用 回転灯、道路維持管理車両用とは
- 道路維持作業用自動車の要件とは
- いわゆる作業車とは?
- 道路パトロール車とは?
こちらのページは車両用黄色回転灯のページですので、
道路維持管理車両の定義からご説明させていただきます。
道路維持管理車両は大きく2種類に分類され、その後の手続き等や規制緩和される使用条件なども違いがあります。
(道路交通法施行令第14条~より)
・道路維持、道路修繕、道路標示設置のための車両
・上記のために必要な特別の構造又は装置を有しているもの
・自動車の使用者が公安委員会に届け出たもの
【特殊な構造・装置あり】
例)グレーダ、ショベル・ローダ、タイヤ・ドーザ 、スイーパ、ロータリ除雪車、除雪トラック、凍結防止剤散布車等。
・道路の損傷箇所等を発見するための車両
・道路管理者が使用する車両
・車体の塗装が定められた車両
(その車体の塗色は、車体の両側面及び後面の幅15cmの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色で塗装したもの)
・当該道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
【特殊な構造・装置なし】
例)道路パトロールカー、キャブオーバー、ダンプトラック等。

- 車載用 回転灯、黄色 道路交通法施行令
- 道路維持作業用自動車の保安基準
車載用の黄色回転灯について、道路交通法施行令ではどのように決められているのかどうかを、分かりやすくご説明させていただくと、
■公道を走る際に、黄色の回転灯を車両で使用する場合は、道路維持作業用自動車と認定を受けなければならない。
■道路の修復のための作業などを行う車両には、黄色回転灯(保安基準を満たす)の装備が義務付けられています。
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車載用 回転灯、黄色 道路交通法施行令
法第四十一条第四項
政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
第十四条の三
道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の燈火をつけなければならない。
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- 車載用 回転灯、黄色 届出書と指定申請書
申請の様式、提出書類等は、各都道府県で細部が異なります。
目安としてご覧ください。- 指定申請/届出区分フローチャート(例)
- 指定申請・届出区分フローチャート注意事項
| 道路維持作業用自動車を所有(使用)することとなった | ||||
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| その自動車は道路を維持・修繕又は道路標示を設置するための特殊な構造・装置を有していますか | ||||
| ▼ | ▽ | |||
| 特殊な構造・装置あり 例) グレーダ、ショベル・ローダ、タイヤ・ドーザ 、ロータリ除雪車、除雪トラック、凍結防止剤散布車等 |
特殊な構造・装置なし 例) 道路パトロールカー、キャブオーバー、ダンプトラック等 |
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| 届出に該当 | 指定申請に該当 | |||
| 塗色の指定は無し | 自動車の塗色は黄色に白のライン | |||
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
この自動車の申請者は であって 道路の管理者道路の損傷箇所等を発見する用務のために使用するものだけです。 | |||
| その自動車の使用者はだれですか | ▽ ▽ ▽ |
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| ▼ ▼ ▼ |
▽ ▽ ▽ |
その自動車の使用者はだれですか | ||
| 道路管理者 | 道路維持作業の 委託を受けた業者等 | ▼ ▼ ▼ |
▽ ▽ ▽ |
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▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ |
道路管理者 | 道路管理者から道路管 理業務(いわゆる道路パト ロール業務)の委託を受け た業者等 | |
| 自動車の所有関係はどうなっていますか | ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
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| ▼ ▼ |
▽ ▽ |
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| 自己所有の 自動車 | 除雪等のため に短期間リー ス契約した自 動車 | |||
| ▼ | ▽ | |||
| 必要書類 ①道路維持作業用 自動車届 ②黄色回転灯が装備された状態での自動車(前後左右等)の写真 ③自動車検査証のの写し(登録前の場合は売買契約書等の写し) |
必要書類 ①道路維持作業用自動車届 ②黄色回転灯が装備された状態での自動車(前後左右等)の写真 ③自動車検査証の写し(登録前の場合は売買契約書等の写し) |
必要書類 ①道路維持作業用 自動車届 ②黄色回転灯が装備された状態での自動車(前後左右等)の写真 ③自動車検査証のの写し ④車両の賃貸借契約書の写し |
必要書類 ①道路維持作業用 自動車指定申請書 ②黄色回転灯が装備され、法定の塗色がされた状態での自動車(前後左右等)の写真 ③自動車検査証のの写し(登録前の場合は売買契約書等の写し) |
必要書類 ①道路維持作業用 自動車指定申請書 (申請者は道路管理者) ②黄色回転灯が装備され、法定の塗色がされた状態での自動車(前後左右等)の写真 ③自動車検査証のの写し(登録前の場合は売買契約書等の写し) ④道路管理業務委託契約書の写し |
■新車等の場合
※新車又は中古車を購入するなど自動車検査登録前の自動車の場合は、車両の所有者(使用者)となることを証
明する書類(売買契約書等)の写しを持参して提示してください。
■小型特殊自動車の場合
※小型特殊自動車の場合は、自動車検査証の代わりに市町村が発行する標章交付証明書の写しを提出してください。
※小型特殊自動車の場合は、道路維持作業用自動車届は1通でかまいません。
■リースの場合
※リースの場合で、再リースの場合はその自動車の本来のリース元業者(貸主)までの賃貸借契約書の写しも提出してください。
※リースの場合は、作業期間限定の届出確認証を交付することとなります。
■除雪トラックの場合
※規制緩和により、スノウプラウ等の除雪装置を取り付けることができることとなった除雪トラック等については、道路管理者以外の委託業者が使用する自動車の場合は届出に該当し、除雪装置取付時のみ有効の届出認証を交付することとなります。
※このチャートはすべての道路維持作業用自動車に対応しているものではありませんので、地域などによっては受理できない場合や追加の書類を提出していただく場合もあります。
お問合せ先の警察署又は警察本部交通企画課などが分からない場合は当店まで、お気軽にお問い合わせください。
- 保安基準に規定される黄色の灯火の基準
-
- 道路交通法施行令より
- 道路運送車両の保安基準の告示第232条より
- 車載用回転灯の黄色に適した製品
■道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、当該自動車は道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして
車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
■灯火は車体の上部の見やすい箇所に、備えなければならない。
上記の条件をより明確にしたもの、保安基準規定の
回転灯(灯火)の条件です。
■黄色であって点滅式のものであること
■150メートルの距離から点灯が確認できるものであること
となります
新製品などやLEDなどの一部製品で、審査を受けたが審査を
通過しなかった、大変困ったなどというお話も伺います。
どうやったら間違いのない製品を選べるか?
・間違いのない製品を選ぶには、まず過去に陸運局などで申請をし、審査を通過した製品です。
又、NEXCO様やJAF様で等でご使用されている製品なども、審査を通過し保安基準を満たしています。
当店で実績のある製品は、パトライト社純製品 車両用流線型回転灯HKFM型が、 条件を満たし、たくさんのお客様に、安心されてよくご利用いただいている製品です。
製品の詳細は下記にて、ご不明点、分からないことございましたらご遠慮なく
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(株)KCI 電材ランド TEL045(833)8270までお問合せください。
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