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車両用回転灯・フラッシュ灯特集・失敗しない選び方Vol.01

車両用回転灯・フラッシュ灯特集!

車両に設置する回転灯は、色によって用途や意味があります。
また、原則として使用するには許可が必要になり、色によって申請する機関も違います。

道路運送車両法に以下のような規定があります。

【道路運送車両法の保安基準より抜粋】

・自動車には、側方灯─中略─、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、─中略─を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。

・自動車に備える灯火は前照灯、─中略─、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、─中略─を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。

(道路運送車両法の保安基準)

車両用の回転灯には、赤、黄、緑、青、紫と多色ありますが、
各色の用途、意味を詳しく確認していきます。

車両用回転灯、色別の用途や意味

赤色:緊急車両用
回転灯 赤色

警察車両、救急車、消防車、ガス会社等の応急作業用緊急車両、輸血運搬車両など、緊急車両用に使われています。
一般企業や個人は原則として使用できません。

黄色:道路作業用車両用
回転灯 黄色

公道を走る際に、黄色の回転灯を車両で使用する場合は、道路維持作業用自動車としての認定を受ける必要があります。
また、道路の修復の為の作業などを行う車両は、保安基準を満たす黄色回転灯の装備が義務付けられています。
認定を受ける申請の様式、提出書類等は、各都道府県で異なります。
詳細は、警察署にお問い合わせください。

青色:青色防犯パトロール用
回転灯 青色

平成16年12月1日から運用が開始された自主防犯パトロールに使用する回転灯です。
警察から自主防犯パトロールを適正に行うことが出来ると認定を受けた団体は、その後陸運局に必要書類を提出することで、自動車への青色回転灯の装備が認められます。
ご不明な点は、警察署(生活安全課)にお問い合わせください。
詳しくはこちらをクリックしてご確認ください

緑色:道路運送車両用(誘導車)
回転灯 青色

主に運搬車両(誘導車)に使用されていますが、緑色回転灯の点灯が許されているのは、運送事業者が自社の特殊車両を誘導する場合のみであり、一般業者は回転灯を点灯してはならないとされています。
また、緑色回転灯を使用するためには、緩和申請の認定を受けなければなりません。
ご不明な点、詳細は運輸局にご確認下さい。

紫色:停止表示灯
回転灯 紫色

高速道路で車を運転できない状態になった場合、後ろの車にわかるように、定められた方法で表示する必要があります。
それが停止表示灯であり、もっとも一般的なのは三角表示板です。
その代わりになるのが、紫色の回転灯です。
但し、紫色の回転灯であれば何でも良いわけではなく、指定に準拠した回転灯が必要です。。

各色の用途と意味を確認しましたが、紫色灯以外は、原則使用許可が必要になり、
許可を受けずに装着し、公道を走ることはできません。

電材ランド店長 春島

車両用回転灯も様々な種類がありますが、選定は、この道20年の
専門家 店長 春島にお任せください。
製品特性ごとに、迷うことなく選んでいただけるよう、詳しくご紹介します。

車両用回転灯・フラッシュ灯の二つの選定基準

number1

  • マグネット脱着式
  • 固定取付け式

機器の取付けには、2種類あります。マグネット脱着式固定取付け式です。
黄色回転灯を使用する道路維持作業者など、専用車両として使用する場合は、固定取付け式の選定が適切です。
該当車両を複数の用途で使用する場合は、機器の取り外しが容易なマグネット取付け式の選定が適切です。

number2

  • 大きさ(小型、中型、大型、補助警告灯)

小型、中型、大型と特に基準はありませんが、小型は片手で持てる程度の大きさ中型は両手大型はそれ以上の大きさを目安にしています。
補助警告灯は、小さく薄いタイプになるので、他の回転灯・フラッシュ灯を補助する形で使用します。

目次

Ⅰ.マグネット脱着式
1.「小型」「回転灯」 ※ハロゲン電球 
2.「小型」「回転・フラッシュ灯」
3.「小型」「全灯(点灯)」青のみ
4.「小型」「回転・フラッシュ灯」
5.「中型」「回転・フラッシュ灯」
Ⅱ.固定取付け式
1.「小型」「フラッシュ灯」
2.「中型」「回転灯」
3.「中型」「フラッシュ灯」
4.「大型」「フラッシュ灯」黄のみ
5.「補助灯」「フラッシュ灯」
6.「補助灯」「フラッシュ灯」
Ⅲ.その他、車両用製品
1.「停止表示灯」紫のみ
2.「電子発煙筒」

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