車両用回転灯・フラッシュ灯特集・失敗しない選び方Vol.01
車両用回転灯・フラッシュ灯特集!
車両に設置する回転灯は、色によって用途や意味があります。
また、原則として使用するには許可が必要になり、色によって申請する機関も違います。
道路運送車両法に以下のような規定があります。
【道路運送車両法の保安基準より抜粋】
・自動車には、側方灯─中略─、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、─中略─を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。
・自動車に備える灯火は前照灯、─中略─、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、─中略─を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。
(道路運送車両法の保安基準)
車両用の回転灯には、赤、黄、緑、青、紫と多色ありますが、
各色の用途、意味を詳しく確認していきます。
車両用回転灯、色別の用途や意味
赤色:緊急車両用
警察車両、救急車、消防車、ガス会社等の応急作業用緊急車両、輸血運搬車両など、緊急車両用に使われています。
一般企業や個人は原則として使用できません。
黄色:道路作業用車両用
公道を走る際に、黄色の回転灯を車両で使用する場合は、道路維持作業用自動車としての認定を受ける必要があります。
また、道路の修復の為の作業などを行う車両は、保安基準を満たす黄色回転灯の装備が義務付けられています。
認定を受ける申請の様式、提出書類等は、各都道府県で異なります。
詳細は、警察署にお問い合わせください。
青色:青色防犯パトロール用
平成16年12月1日から運用が開始された自主防犯パトロールに使用する回転灯です。
警察から自主防犯パトロールを適正に行うことが出来ると認定を受けた団体は、その後陸運局に必要書類を提出することで、自動車への青色回転灯の装備が認められます。
ご不明な点は、警察署(生活安全課)にお問い合わせください。
詳しくはこちらをクリックしてご確認ください
緑色:道路運送車両用(誘導車)
主に運搬車両(誘導車)に使用されていますが、緑色回転灯の点灯が許されているのは、運送事業者が自社の特殊車両を誘導する場合のみであり、一般業者は回転灯を点灯してはならないとされています。
また、緑色回転灯を使用するためには、緩和申請の認定を受けなければなりません。
ご不明な点、詳細は運輸局にご確認下さい。
紫色:停止表示灯
高速道路で車を運転できない状態になった場合、後ろの車にわかるように、定められた方法で表示する必要があります。
それが停止表示灯であり、もっとも一般的なのは三角表示板です。
その代わりになるのが、紫色の回転灯です。
但し、紫色の回転灯であれば何でも良いわけではなく、指定に準拠した回転灯が必要です。。
各色の用途と意味を確認しましたが、紫色灯以外は、原則使用許可が必要になり、
許可を受けずに装着し、公道を走ることはできません。
車両用回転灯も様々な種類がありますが、選定は、この道20年の
専門家 店長 春島にお任せください。
製品特性ごとに、迷うことなく選んでいただけるよう、詳しくご紹介します。
車両用回転灯・フラッシュ灯の二つの選定基準
- マグネット脱着式
- 固定取付け式
機器の取付けには、2種類あります。マグネット脱着式と固定取付け式です。
黄色回転灯を使用する道路維持作業者など、専用車両として使用する場合は、固定取付け式の選定が適切です。
該当車両を複数の用途で使用する場合は、機器の取り外しが容易なマグネット取付け式の選定が適切です。
- 大きさ(小型、中型、大型、補助警告灯)
小型、中型、大型と特に基準はありませんが、小型は片手で持てる程度の大きさ、中型は両手、大型はそれ以上の大きさを目安にしています。
補助警告灯は、小さく薄いタイプになるので、他の回転灯・フラッシュ灯を補助する形で使用します。
目次
- Ⅰ.マグネット脱着式
- 1.「小型」「回転灯」 ※ハロゲン電球 黄・緑・青
- 2.「小型」「回転・フラッシュ灯」黄・緑・青
- 3.「小型」「全灯(点灯)」青のみ
- 4.「小型」「回転・フラッシュ灯」黄・青
- 5.「中型」「回転・フラッシュ灯」黄・青